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日本雑草学会会則
(総 則)
第1条
本会は日本雑草学会と称する。
第2条
本会は会員相互の協力により,雑草および雑草の制御や利用の研究推進ならびにそれらと環境に関する学術の発展および技術の普及を図ることをもって目的とする。
第3条
本会は事務所を東京都台東区台東1丁目26番6号 植調会館内に置く。
第4条
本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)講演会,シンポジウム,研究会などの開催。
(2)会誌「雑草研究」「Weed Biology and Management」などの発行。
(3)日本雑草学会賞の授与。
(4)内外の関連学会、関連団体との協力。国際交流の推進。
(5)その他本会の目的達成のために必要な事項。
(会 員)
第5条
本会の会員は正会員,名誉会員,賛助会員で構成する。正会員(大学等の学校に在籍する学生会員を含む)は本会の趣旨に賛同して入会した個人とする。名誉会員は本会に特別の功労のあった者で,会長が推挙し総会の承認を得た者とする。賛助会員は本会の趣旨に賛同し,事業を賛助するために入会した団体(または個人)とする。団体会員は会誌の配付を受けるために入会した団体または機関とする。
第6条
本会に入会を希望する者は,会長あて,住所,職業(所属機関)を記入した入会申込書に,1年分の会費をそえて提出する。退会しようとするものは,会長あて,退会届を提出する。ただし,退会の場合,すでに納めた会費は払いもどさない。
第7条
本会の会費は正会員は年8,000円とする。ただし,学生の正会員は年4,000円,また英文誌の配布を希望しない正会員は年6,000円とする。団体会員は英和両誌の場合は年15,000円とし,それぞれどちらかの場合は10,000円とする。なお、国外の正会員および賛助会員の会費は別途にこれを定める。
第8条
会員は以下の権利をもつ。
(1)会誌等の配付を受ける。
(2)会誌に投稿する。
(3)講演会に参加し研究発表等を行う。
(4)役員を選挙し,また役員に選任される。ただし,国内に居住する正会員に限る。
(5)日本雑草学会賞を受けることができる。また他団体の行う褒賞等に候補者として推薦を受けることができる。
(6)ただし,賛助会員,団体会員は本条(2)~(5)項の適用を受けない。
(役員等)
第9条
本会に次の役員等を置く。
会長1名,副会長2名,評議員(別途定められた数),会計監査2名,幹事長1名,庶務幹事,財務幹事,その他委員会幹事各若干名,役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。また,必要に応じ顧問を置くことができる。
第10条
会長は会務を総理し,本会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長支障ある場合これに代わる。評議員は重要な会務を審議決定する。会計監査は会計を監査する。顧問は重要な会務について会長の諮問に答える。幹事長および幹事は評議員会等で承認された会務の処理にあたる。
第11条
会長は別途定めるところにより評議員の無記名投票により国内の正会員から選出する。副会長および会計監査は評議委員会で選出する。評議員は別に定めるところによって,国内の正会員の投票により正会員のうちから選出する。ただし,会長は学会運営に必要と認めた場合評議員会の承認を経て評議員若干名を指名することができる。幹事長および幹事は会長の指名により定める。
第12条
第4条に定める事業を遂行するため重要な会務および事業についてそれぞれ委員会を置く。委員長および委員は会長の指名により定める。
(会 議)
第13条
本会の会議は総会,評議員会および幹事会とする。
第14条
総会は年1回開催する。会長が必要と認める場合は臨時総会を開くことができる。総会の議決は出席者の過半数とする。
第15条
総会に付議する事項は以下の通りとする。
(1)会則の変更。
(2)事業報告および収支決算。
(3)事業計画および収支予算。
(4)その他必要と認める事項。
第16条
評議員会は会長,副会長および評議員によって構成される。議長は会長とする。評議員会は必要に応じて会長が招集する。評議員会は下記の事項を審議決定する。
(1)総会に付議する事項。
(2)その他事業遂行上重要な事項。
評議員会は構成員の2/3の出席をもって成立する。ただし,書面をもって評決を委任したものは出席者とみなす。議決は出席者の過半数によるが可否同数の場合には議長がこれを決定する。
第17条
幹事会は会長,副会長,幹事長,庶務幹事,および各委員会の代表者により構成され,総会あるいは評議員会から付託された事項および別途定められた事項について審議決定し,会務を処理する。
(会 計)
第18条
本会の会計年度は毎年3月1日~翌年2月末日とする。
第19条
本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
(支 部)
第20条
本会は評議員会の承認を得て支部を置くことができる。また雑草研究を目的とした地域研究会と組織的協力を行うことができる。
(付 則)
本会則の改定は平成20年4月19日より実施する。
昭和50年 4月23日決定
昭和53年 4月 7日改正
昭和54年 4月 6日改正
昭和56年 7月20日改正
昭和58年 6月 4日改正
昭和61年 4月 2日改正
昭和63年 4月 7日改正
平成 5年 4月 6日改正
平成 8年 4月20日改正
平成 9年 4月17日改正
平成13年 4月14日改正
平成16年 4月17日改正
平成20年 4月19日改正
日本雑草学会財務規程
| (目的・根拠) | |
| 1. | 本学会は会則第19条に基づき本規程を設ける。 |
(収支予算および収支決算) |
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| 2. | 本会の一般会計の収支予算および収支決算は次の事項に基づいて行う。 |
| 1)本会の事業計画にともなう収支予算は財務委員会が編成し、評議員会および総会の審議を経て承認を受ける。 | |
| 2) やむを得ない事情により会計年度開始前に総会を開催することができない場合は、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。 | |
| 3)前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | |
| 4)本会の事業にともなう収支決算は毎会計年度終了後、財務委員会が作成し、会計監査終了後に評議員会および総会で承認を受ける。 | |
(会計監査) |
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| 3. | 決算書類は会長が任命した2名の会計監査委員の監査を受けなければならない。また、会計監査委員に評議員会および総会において会計監査報告を依頼し、決算報告書の承認を得なければならい。 |
(基金の設定) |
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| 4. | 学会賞授与、国際交流、および学術研究部会等の特別活動を目的として基金を設定することができる。 |
(基金の取扱い) |
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| 5. | 基金の取扱いは次の各項に基づいて行なう。 |
| 1)寄付金および募金は基金において処理する。 | |
| 2) 10万円以上の寄付金を受け入れる場合には幹事会の承認を得なければならない。 | |
| 3)募金に当たっては趣意書、事業計画書および予算書を評議員会に提出し承認を得なければならない。また、当該事業の終了後は決算書を提出しなければならない。 | |
| 4)基金の積立は当座または定期預金とすることができる。 | |
| 5)学会賞授与、国際交流、および学術研究部会等の特別活動に関する経費は、原則として、幹事会の承認を得ることにより、基金から一般会計に引き当てて支出することができる。ただし、評議員会および総会において、報告することとする。 | |
(会費) |
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| 6. | 会費の変更は1年前の総会に予告する。 |
(付則) |
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| 本規程は平成20年4月19日より実施する。 | |
| (平成20年4月18日決定) |
日本雑草学会役員選出規程
本規程は,会則第9条,第10条,第11条および第12条に基づく役員(評議員,会長,副会長,幹事長,委員会委員長等)の選出を円滑に行なうために設ける。ただし,学会賞選考委員会の委員長および委員の選出は別途定めるところによる。
役員の改選は2年ごとに行ない,任期は改選年の4月から2年間とする。
評議員は,正会員の互選と会長指名により選出される。評議員選挙の管理は幹事長と庶務幹事が下記に従って行なう。
(1)評議員定数は,次表の地区ごとに正会員20名につき1名,その端数につき1名とする。地区 都道府県 北海道
東北・北陸
関東
東京
東海
近畿
中国・四国
九州北海道
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・
新潟・富山・石川・福井
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・
山梨・長野
東京
岐阜・静岡・愛知・三重
滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・
香川・愛媛・高知
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・
鹿児島・沖縄(2)正会員名簿は,改選前年の7月20日現在で作成し,会誌に掲載する。名簿作成時点で3年以上の会費が未納の者は自然退会として正会員の名簿から削除する。
(3)投票は無記名,定数以内の連記とする。ただし定数が6名以上の場合にはα=5+(定数-5)/2(端数切り上げ)を連記数(α)とする。
(4)選挙の告示・投票用紙の送付は改選前年の11月上旬まで,投票の締切・開票は12月上旬までに行なう。開票は立会人(正会員)をおいて行う。
(5)得票数の多い順に当選とし,得票数の等しい場合は,評議員当選回数が少ない者から当選人を定める。評議員当選回数が同じであれば,抽選で定める。
(6)任期内に欠員が生じた場合には,速やかに次点者を繰り上げて当選人とする。
(7)その他投票要領など必要な事項は,その都度会告で通知する。
(8)評議員選挙によって選出された次期会長が学会運営に必要と認めた場合,評議員会の承認を得て,若干名の評議員を指名することができる(指名評議員)。-
会長の選出は下記に従って行なう。
(1)会長選挙は,改選前年に実施された評議員選挙で選出された評議員の単記無記名投票により,国内の正会員および推薦候補者から選出する。選挙の管理は幹事長と庶務幹事が行なう。
(2)会長選挙の告示は改選前年の11月上旬までに行ない,12月上旬までに候補者の推薦を受け付ける。国内の正会員10名の同意があるときは,国内の正会員の中から会長候補者を推薦することができる。
(3)投票用紙の送付は改選前年の評議員選出後から12月中旬までに行ない,投票の締切り・開票は改選年の1月中旬までに行なう。開票は立会人(正会員)をおいて行う。
(4)会長は投票の過半数を得た者とする。過半数に満たない場合は得票数の多い上位2名を候補者とし,評議員の再投票によって過半数を得た者とする。同数の場合は年長者を上位とする。 副会長の選出は,改選年の評議員会において庶務幹事が下記に従って行なう。
(1)評議員により選出された会長は,あらかじめ国内の正会員の中から1名の副会長を指名する(指名副会長)。
(2)他の1名の副会長は,選挙で選出された出席評議員の単記無記名投票により過半数を得た者とする。過半数に満たない場合は得票数の多い上位2名を候補者とし,出席評議員の再投票により過半数を得た者とする。同数の場合は抽選で定める。会計監査の選出は改選年の評議員会において,関東,東京,東海地区の公立機関あるいは民間機関等の会員の中から会長が2名を推薦して評議員の過半数の承認を得た者とする。
幹事長,幹事,委員会の委員長および委員等の選出は下記にしたがって行い,評議員会で承認を得る。
(1)幹事長は会長が指名する。
(2)委員会の委員長は会長が指名する。
(3)委員会の委員および幹事は委員会の委員長が推薦した者を会長が指名する。
(4)庶務幹事およびその他の委員は幹事長が推薦した者を会長が指名する。
(付則)
本規程は平成21年4月11日より実施する。
(平成21年4月10日決定)
日本雑草学会表彰規程
- 本学会は会則第4条(3)に基づき本規程を設ける。
- 本学会は次の日本雑草学会賞を設け,会員の中から次に該当する者にこれを授与し表彰する。
業績賞:雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究推進の面で優れた業績をあげた者。
技術賞:雑草の制御および利用技術とその普及ならびに除草剤などの開発の面で優れた業績をあげた者。
奨励賞:雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究・技術の面で優れた萌芽的成果をあげ,さらに将来の発展を期待し得る者。
- 本学会は論文賞を設け,本会の会誌に掲載された原著論文の中から,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術への貢献の面で特に優れた論文を選考し,その著者(非会員を含む)にこれを授与し表彰する。
- 日本雑草学会賞選考委員会は,会長,副会長および評議員会で評議員より選出された8名,計11名の委員をもって構成し,委員長は互選による。委員長の指名により幹事を定める。本委員会は構成員の2/3の出席をもって成立する。
- 学会賞受賞候補者の推薦は会員が行い,論文賞の推薦は編集委員会が行う。その選考は本委員会において行い,会長は評議員会の承認を得て,受賞者を決定する。
- 本委員会は,学会賞および論文賞受賞候補者の選考の外,日本農学賞,各種学術団体賞等に対する推薦を行う。
- 学会賞および論文賞の授賞は総会において行う。学会賞は盾および賞状,論文賞は賞状の授与をもって表彰する。
(付則)
本規程の改正は平成20年4月19日より実施する。
(平成20年4月18日改正)
日本雑草学会賞受賞者選考基準
- 受賞者の選考は,日本雑草学会表彰規程に基づいて行う。
- 業績賞受賞候補者は,正会員の個人を原則とするが,連名も認める。技術賞は,正会員の個人を原則とするが,連名も認める。奨励賞は,学生会員を含む正会員の個人を対象とし,受賞年の3月31日現在で満35歳未満の者とする。
- 授賞件数は若干件以内とする。
- 業績賞授賞の対象は,原則として本学会会誌および別号に掲載された研究業績を中心とするが,その他の研究業績を勘案して定める場合もある。
- 技術賞については,本学会会誌掲載の有無は問わないが,別号等の論文,記事等を参考とする。
- 奨励賞については,本学会会誌および別号に掲載された萌芽的研究に対して与える。
- 奨励賞を受賞した者が将来その成果の発展により,業績賞あるいは技術賞を受賞することもできる。その場合は,受賞後10年前後の経過の中で総合された業績,あるいは受賞後の著しい業績等を勘案して授賞を判断する。
- 他学会などにおいて同一内容の課題で表彰されたことがある場合は選考の対象としない。
- 受賞候補者については,その課題に関して客観的な評価を可能とするに足る資料などがあることを必要とする。
- 選考委員会は,会員より推薦の候補者について公平な審議を行った上で受賞候補者を選考する。なお,本委員会は審議の参考とするため,候補者に本学会所定の様式による業績要旨および業績一覧の提出を求めることができる。
- 受賞候補者は,選考委員会に出席した委員全員の投票により,過半数以上の票数を得た者とする。
- 選考委員が受賞候補者として推薦されたときは,当該委員を除外して選考委員会を構成する。
(平成20年4月18日改正)
日本雑草学会賞受賞候補者推薦要領
- 受賞候補者の推薦の対象は,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究推進の面で優れた業績をあげた者(業績賞),雑草の制御および 利用技術とその普及ならびに除草剤などの開発の面で優れた業績をあげた者(技術賞),雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究・技術の面で 優れた萌芽的成果をあげ,さらに将来の発展を期待し得る者(奨励賞)とする。
- 会員は業績賞,技術賞および奨励賞それぞれ1件,合計3件の受賞候補者を推薦できる。
- 業績賞受賞候補者は,正会員の個人を原則とするが連名も認める。技術賞は,正会員の個人を原則とするが連名も認める。奨励賞は,学生の会員を含む正会員の個人を対象とし,受賞年の3月31日現在で満35歳未満の者とする。
- 奨励賞を受賞した者が将来その成果の発展により,業績賞を受賞することもできる。
- 他学会などにおいて同一内容の課題で表彰されたことがある場合は推薦できない。
- 受賞候補者を推薦する場合は業績賞・技術賞・奨励賞の別,氏名,所属,課題および推薦理由(A4判1000字程度),推薦者名,連絡先を記入して,本学会事務所内日本雑草学会賞選考委員会に毎年7月までに送付する。
(平成20年4月18日改正)
日本雑草学会論文賞選考要領
- 論文賞の選考は,日本雑草学会表彰規程に基づいて行う。
- 論文賞の選考対象は,前年に発刊された「雑草研究」および「Weed Biology and Management」それぞれの選考対象巻に掲載された原著論文(短報を含む)とする。
- 「雑草研究」および「Weed Biology and Management」各誌の編集委員は該当する巻の発刊終了後,選考対象論文の中から,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術への貢献の面でもっとも優れた論文を選び,その理由を付して各編集委員長に推薦する。該当論文がない場合は,その旨報告する。
- 各誌の編集委員長および編集幹事は,複数の編集委員から推薦された論文の中から,それぞれ上位3報を選定し,各誌の編集委員に通知する。ただし,複数の委員から推薦された論文が3報以上ない場合は,複数の委員から推薦のあった論文についてそれぞれの編集委員に通知する。編集委員は通知された論文を精読し,もっとも優れた論文を各編集委員長に報告する。各編集委員長は,編集委員の評価を集計し,もっとも多くの編集委員が選んだ論文(原則1報)を各誌の受賞候補論文とする。
各誌の編集委員会は,受賞候補論文をその選定理由を付して学会賞選考委員会に推薦する。該当論文がないと判断された場合はその旨,選考委員会に報告する。
- 学会賞選考委員会は,各編集委員会から推薦された受賞候補論文について選考を行う。受賞候補論文は,選考委員会に出席した委員全員の投票により,過半数以上の票数を得た論文とする。選考委員が著者となっている論文が受賞候補論文として推薦されたときは,当該委員を除外して選考委員会を構成する。
(平成20年4月18日決定)


