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一般社団法人 日本雑草学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本雑草学会(英名 Weed Science Society of Japan)と称する。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市上京区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、雑草の制御および利用、ならびにそれらと環境に関する研究の推進と研究成果の発信により、雑草科学の発展および雑草管理技術の普及への貢献を目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大会、シンポジウム、研究会等の開催
(2)学会誌およびその他出版物の発行
(3)日本雑草学会賞の授与
(4)研究成果に基づく社会への提言
(5)内外の関連学会、関連団体との協力、国際交流の推進
(6)その他必要と認められる事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。

第2章 会員

(種別)
第6条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の趣旨に賛同して入会した個人
(2)海外会員 当法人の趣旨に賛同して入会した国外に居住する個人
(3)賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または団体
(4)団体会員 当法人の趣旨に賛同し、学術情報を得るために入会した団体または機関
(5)名誉会員 雑草科学の発展に多大の功績があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人
2 正会員より20名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に一度、実施することとし、その任期は、代議員選挙後、最初に到来する2月1日から2年間とする。ただし、代議員が社員総会決議取り消し、解散、責任追及および役員の解任の訴えを提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。その場合、当該代議員は、役員の選任および解任(一般法人法第63条および第70条)ならびに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を置く。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期満了時までとする。補欠の代議員には、代議員選挙において次点の得票を得たものを持って充てる。
8 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項および第256号第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
9  理事または監事は、その任務を怠ったとき、当法人に対してこれによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は全ての正会員の同意がなければ免除することができない。ただし、一般法人法第113条の規定および第31条の規定による免除は可能とする。

(入会)
第7条 当法人に入会しようとするものは、所定の入会手続きを経て申し込み、会長の承認を受けるものとする。

(会費)
第8条 会員は、代議員総会において定める細則に基づき会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議を経て、除名することができる。
(1)法令またはこの定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)研究倫理に違反したとき。
(4)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1)会費を納入しなかった時。
(2)当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受けた時、あるいは団体の場合は解散した時。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費およびその他の拠出金はこれを返納しない。
3 代議員が正会員の資格を喪失した時は、代議員の資格を喪失する。

第3章 代議員総会

(構成)
第12条 代議員総会は全ての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(権限)
第13条 代議員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任および解任
(2)役員の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)各事業年度の決算
(5)会費の額
(6)会員の除名
(7)解散および残余財産の処分
(8)合併および事業の全部または一部の譲渡
(9)理事会において代議員総会に付議する事項
(10)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

(開催)
第14条 代議員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。この他、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 代議員総会は、一般法人法の規定により代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

(代議員による招集の請求)
第16条 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、理事に対し、代議員総会の目的である事項および招集の理由を示して代議員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 代議員総会の議長は、代表理事とする。

(定足数)
第18条 代議員総会は、総代議員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

(決議)
第19条 代議員総会の決議は、次項に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。
2 次に掲げる代議員総会の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部譲渡
(5)解散および残余財産の処分または解散後の継続
(6)吸収合併契約および新設合併契約の承認
(7)その他、法令で定められた事項
3 一般法人法の定める要件に該当するときは、議決に当たり書面あるいは電磁的方法による議決権の行使を認める。この場合、議決権の行使をあらかじめ表明した代議員については代議員総会に出席したものとして扱う。
4 代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。この場合、当該代理人が出席した代議員については代議員総会に出席したものとして扱う。

(議事録)
第20条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および代議員総会で選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。

(会員への通知)
第21条 代議員総会の議事の要項および議決した事項は、この法人が発行する学会誌(和文誌)または電磁的方法等にて会員に通知する。

(代議員総会決議の省略)
第22条 理事または代議員が、代議員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会があったものとみなす。

第4章 役員

(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とし、会長および副会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
3 監事は、この法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5  他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(役員の選任)
第24条 会長候補者は、定時代議員総会の前に実施される次期代議員による会長候補者選挙または臨時に実施される代議員の投票による会長候補者選挙により、副会長候補者のうちの1名(以下、「選出副会長候補者」という。)は、定時代議員総会の前に実施される次期代議員による選出副会長候補者選挙または臨時に実施される代議員の投票による選出副会長候補者選挙により、正会員の中から指名する。会長候補者および選出副会長候補者の選挙を行うために必要な規程は理事会において別途定める。
2 前項の会長候補者は、会長候補者および選出副会長候補者以外の理事候補者および監事候補者を正会員の中から指名することができる。
3 理事会が理事候補者または監事候補者を代議員総会に提案する場合において、第1項または第2項の指名があったときは、理事会は、それらの指名に基づき、理事候補者または監事候補者を代議員総会に提案する。
4 理事および監事は、代議員総会の決議により選任する。この場合において、第1項または第2項の指名があったときは、それらの指名を参考として、理事および監事を選任することができる。
5 第1項の会長候補者は、第2項により指名した理事候補者または在任中の理事の中から、副会長候補者(以下、「指名副会長候補者」という。)1名を指名することができる。
6 会長および副会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。この場合において、第1項または第5項の規定に基づき会長候補者、選出副会長候補者または指名副会長候補者の指名があったときは、それらの指名を参考として、会長および副会長を選定する。

(会長および副会長の職務権限)
第25条 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合は業務を代行する。

(理事の職務権限)
第26条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事は、法令およびこの定款ならびに代議員総会の決議を順守し、当法人のため忠実にその職務を行い、また、当法人に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時は、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事または監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員は、代議員総会の決議によって、いつでも解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除または限定)
第31条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第32条 この法人は理事会を置き、理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 会長は、理事以外の者を理事会に出席させることができる。ただし、その者は議決権を有しない。

(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)代議員総会の日時および場所ならびに議事に付すべき事項等の決定
(2)規程および細則等の制定、変更および廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事および業務執行理事の選定および解職

(開催および招集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長、副会長および業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第38条 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第34条第3項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。議事録は議長もしくは議長が指名した使用人が作成し、出席した会長、副会長および監事は、これに署名または記名押印する。

第6章 大会

(大会)
第40条 大会は、原則として年1回開催する。
2 大会の運営に関する細則は、理事会および代議員総会の決議を経て、別に定める。

第7章 資産および会計

(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)
第42条 当法人の事業計画およびこれに伴う収支予算については、会長および会長が指名する使用人が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告および決算)
第43条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長および会長が指名する使用人が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 当法人は、前項の代議員総会の終結後遅延なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の書類のほか、監査報告を、法令の定めるところにより主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、規程、細則、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配禁止)
第44条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(暫定予算)
第45条  第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日までに前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の補正)
第46条  緊急に予算の補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、代議員総会において、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議を行うことにより、変更することができる。

(解散)
第48条 当法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第49条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 会員総会

(会員総会)
第50条 当法人は、会員総会を置く。
2 会員総会についての詳細は別に定める。

第10章 委員会

(委員会)
第51条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の運営および廃止については、理事会において決議する。

第11章 事務局

(設置等)
第52条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第12章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)
第53条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第54条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 補則

(規程、細則)
第55条 この定款施行についての規程および細則は、理事会または代議員総会の議決を経て、別に定める。

(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

附則

第57条 当法人設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から2020年2月末日までとする。
2 当法人設立初年度の事業計画および収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立時社員の過半数により決する。
第58条 当法人の設立時社員の氏名および住所は次のとおりである。
 住所 茨城県(…以下、本データにおいては省略)
 氏名 渡邊 寬明
 住所 三重県(…以下、本データにおいては省略)
 氏名 内野 彰
 住所 滋賀県(…以下、本データにおいては省略)
 氏名 門谷 淳二
第59条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。
 設立時理事 渡邊 寛明
 設立時理事 内野 彰
 設立時理事 門谷 淳二
 設立時理事 小荒井 晃
 設立時理事 森本 正則
 設立時理事 三浦 励一
 設立時理事 小林 浩幸
 設立時理事 冨永 達
 設立時理事 加藤 尚
 設立時理事 露﨑 浩
 設立時理事 稲垣 栄洋
 設立時理事 水口 亜樹
 設立時理事 與語 靖洋
 設立時理事 吉岡 俊人
第60条 当法人の設立時監事は、次のとおりである。
 設立時監事 小川 安則
 設立時監事 林 伸英
第61条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
 住所 茨城県(…以下、本データにおいては省略)
 氏名 渡邊 寬明
2 第25条第2項にかかわらず、設立時代表理事に支障ある場合は、設立時社員があらかじめ定めた順序にしたがい、他の設立時理事が設立時代表理事の業務を代行する。
第62条 第58条に定める設立時社員の任期は、第6条第6項の規定にかかわらず、2020年2月末日までとする。
第63条 第28条第1項の規定にかかわらず、第59条に定める設立時理事の任期は、第57条第1項に定める設立時初年度の事業年度に関する定時代議員総会の終結の時までとする。

以上、一般社団法人日本雑草学会の設立のため、設立時社員 渡邊寬明 他2名の定款作成代理人である司法書士法人井上事務所 社員 浦垣紀夫は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

2019年3月5日
 設立時社員 渡邊 寛明
 設立時社員 内野 彰
 設立時社員 門谷 淳二

上記設立時社員3名の定款作成代理人 京都市伏見区深草西浦町四丁目36番地
司法書士法人井上事務所

社員 浦垣 紀夫

2023年3月24日変更


一般社団法人 日本雑草学会 会員及び会費細則

(目的・根拠)
1.本法人は,定款第8条に基づき本細則を設ける。

(会員種別)
2.本法人の会員は,以下の種別で構成する。
1)正会員 :本法人の趣旨に賛同して入会した個人
2)学生会員:正会員のうち,大学などの教育機関に学生・院生として在籍する会員
3)終身会員:正会員のうち,20年以上の会員歴のある70歳以上の会員または10年以上の会員歴のある60歳以上の会員で正会員会費5年分相当額を納入した会員が,終身会員への変更を希望した会員
4)海外会員:本法人の趣旨に賛同して入会した国外に居住する個人
5)賛助会員:本法人の趣旨に賛同し,事業を賛助するために入会した個人または団体
6)団体会員:本法人の趣旨に賛同し,学術情報を得るために入会した団体または機関
7)名誉会員:雑草科学の発展に多大の功績があり,会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人

(会員の権利)
3. 会員は以下の権利をもつ。
1) 和文誌の冊子体の受領
2) 英文誌のオンラインジャーナル利用
3) 会誌への投稿料不要
4) 大会における研究発表等の発表者
5) 代議員の選挙および被選挙権
6) 日本雑草学会賞および他団体の行う褒賞等への当学会からの推薦の選考対象
7) 学会ホームページ上に設置した会員専用ページの情報の閲覧、掲載されたファイルのダウンロード
ただし,賛助会員,団体会員,名誉会員については英文誌の冊子体の配布を受ける権利をもち,賛助会員,団体会員は本条(2)〜(7)項,名誉会員は本条(5)項の適用を受けない。

(会費)
4.本法人は会費を以下のように定める。
1)正会員 :年8,000円
2)学生会員:年4,000円
3)終身会員:無料
4)海外会員:年1,000円
5)賛助会員:一口年30,000円
6)団体会員:英和両誌の提供を受ける場合は年20,000円,どちらかの場合は年15,000円
7)名誉会員:無料

(付則)
2019年4月19日決定
2020年4月11日変更


一般社団法人 日本雑草学会 代議員選挙規程

1.本規程は,定款第6条第2項から7項に基づく代議員選挙を円滑に行うために設ける。

2.代議員は,正会員の互選により選出される。代議員選挙の管理は幹事長と庶務幹事が下記に従って行う。
(1)代議員定数は,次表の地区ごとに正会員20名につき1名,その端数につき1名とする。

地区 都道府県
北海道 北海道
東北 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島
関東 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・長野
東京 東京
東海・北陸 新潟・富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重
近畿 滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫
中国・四国 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
九州 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

(2)正会員名簿は,改選前年の5月20日現在で作成し,和文誌「雑草研究」に掲載する。
(3)正会員に対して,8月中旬までに代議員の立候補を募り,立候補者名簿を作成する。
(4)投票は無記名,定数以内の連記とするが,当該地域内の正会員であれば,立候補者以外の者を記名できる。ただし定数が6名以上の場合にはα=5+(定数-5)/2(端数切り上げ)を連記数(α)とする。
(5)選挙の案内・投票用紙の送付は改選前年の9月上旬まで,投票の締切・開票は10月上旬までに行う。開票は立会人(正会員)を置いて行う。
(6)得票数の多い順に当選とし,得票数の等しい場合は,代議員当選回数が少ない者から当選人を定める。代議員当選回数が同じであれば,抽選で定める。また,次点の得票を得た者を同様の方式で選定し,補欠の代議員とする。
(7)その他投票要領など必要な事項は,その都度電子公告で通知する。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年2月23日変更
2022年1月29日変更


一般社団法人 日本雑草学会 会長・副会長・監事候補者選出規程

1.本規程は,定款第24条に基づく役員(会長,副会長および監事)の選出を円滑に行うために設ける。

2.会長候補者および選出副会長候補者は次により選出することとし、選挙の管理は幹事長と庶務幹事が行う。
(1)会長候補者は,改選前年に実施された代議員選挙で選出された次期代議員の単記無記名投票または臨時に実施される代議員の単記無記名投票(以下、「臨時の会長候補者選挙」という。)により,選出副会長候補者は改選前年に実施された代議員選挙で選出された次期代議員の単記無記名投票または臨時に実施される代議員の単記無記名投票(以下, 「臨時の選出副会長候補者選挙」という。)により,正会員の中から選出する。臨時の会長候補者選挙および臨時の選出副会長候補者選挙に関し必要な事項は,理事会において定める。
(2)会長候補者選挙の通知は改選前年の10月上旬までに行い,11月上旬までに候補者の推薦を受け付ける。国内の正会員10名の同意があるときは,国内の正会員の中から会長候補者を推薦することができる。
(3)選出副会長候補者補選挙の通知は会長候補者選挙の通知と同時に行う。
(4)会長候補者選挙および選出副会長候補者選挙の投票用紙の送付は改選前年の次期代議員選出後から11月中旬までに行い,投票の締切り・開票は改選前年の12月中旬までに行う。開票は立会人(正会員)を置いて行う。
(5)会長候補者は投票の過半数を得た者とする。過半数に満たない場合は得票数の多い上位2名を候補者とし,上記代議員の再投票によって過半数を得た者とする。同数の場合は年長者を上位とする。
(6)選出副会長候補者は,投票の過半数を得た者とする。過半数に満たない場合は得票数の多い上位2名を候補者とし,上記代議員の再投票によって過半数を得た者とする。同数の場合は抽選で定める。

3.監事候補者は,改選年において,正会員の中から,会長候補者が1名または2名を指名することができる。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年2月23日変更
2023年3月24日変更


一般社団法人 日本雑草学会 役員等運営規程

1.本法人は定款第26条に定める理事等による職務を円滑に遂行するため,同第51条に則って下記の幹事長および庶務幹事を置くとともに,各種委員会を設置・運営するため本規程を設ける。なお,会長,副会長および監事については定款に従う。

2.幹事長は,法人の運営に関する実務を総括し,必要に応じて,理事会および法人の運営を円滑化することを目的に幹事会を構成し,開催する。庶務幹事は,法人の運営に関する実務を行う。

3.以下の委員会を設置する。
1)財務委員会
2)和⽂誌編集委員会
3)英⽂誌編集委員会
4)学会賞選考委員会
5)国際交流委員会
6)⽤語委員会
7)企画委員会

4.委員会は,原則として会員により構成する。
1)委員会に,委員長を置き,理事をもって充てる。
2)学会賞選考委員会を除く委員会の委員は,原則として正会員をもって充て,委員長が推薦する。また,委員長は,必要に応じて,委員の中から,副委員長,幹事等を選任することができる。
3)学会賞選考委員は,会長,副会長2名および代議員より選出される委員(以下,「選出委員」という。)8名の計11名とする。
4)選出委員は,改選前年に実施された代議員選挙で選出された次期代議員の5名連記無記名投票により,得票数の多い順の8名とする。同数の場合は年長者を上位とする。
5)学会賞選考委員長は,選出委員の互選により選出し,学会賞選考委員会幹事は学会賞選考委員長が推薦した者を会長が指名する。

5.上記委員会の他,外部対応のため,下記の委嘱委員を置く。
1)日本農学会評議員
2)日本農学会運営委員
3)日本植物保護科学連合委員
4)技術士育成推進委員会委員
5)アジア太平洋雑草学会日本代表理事
6)国際植物保護科学会・北東アジア地域センター運営委員会委員

7) その他、会長が必要と認めた委嘱委員

6.幹事長,庶務幹事,委員長,副委員長,幹事および委嘱委員等は,理事会の承認を経て,会長が委嘱する。

7.幹事長,庶務幹事,委員長,副委員長,幹事および委嘱委員の任期は,原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし,重複は妨げない。また,理事会の決議によって,その任期を短縮することを妨げない。さらに,任期の満了前に退任した上記役員等の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。ただし,臨時または期限付き委嘱委員の場合はその限りではない。

8.委員長や委嘱委員等は,活動状況等を理事会に報告しなければならない。

9.各委員会の役割等については,必要に応じて別途定める。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年4月11日変更
2020年10月4日変更
2021年7月31日変更
2022年4月16日変更
2023年3月24日変更


一般社団法人 日本雑草学会 大会の運営に関する細則

1.本細則は,定款第4条,第40条および第50条に基づく大会および会員総会を円滑に行うために設ける。

2.大会の開催地は理事会の承認を経て会長が決定する。

3.大会を円滑に開催するために,大会運営委員会を置くとともに,庶務幹事がサポートする。

4.大会運営委員会は,大会ごとに設け,委員長1 名,幹事1名および委員をもって構成し,その任期は大会終了後の報告が会報に掲載される日までとする。

5.委員会はその運営業務の一部を外部委託することができる。

6.委員長は全体を総括し,幹事は運営に関して取りまとめ,委員は運営業務を分担する。

7.委員長はその任期中の交代を含めて,理事会の承認を経て会長が委嘱する。

8.委員は委員長が委嘱するが,必要に応じて本法人会員以外の者を含むことができる。

9.本委員会の活動は理事会および代議員総会に報告する。

10.会員総会は大会期間中に開催し,大会に参加する正会員が出席できる。会員総会においては,理事会が正会員に対して代議員総会における審議事項等の報告を行う。ただし,大会開催が困難または代議員総会より前に開催される場合は,代議員総会報告は,和文誌「雑草研究」または学会ホームページの会員専用サイトへの記事掲載に代えることとし,その旨会員に事前に周知する。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年7月31日変更


一般社団法人 日本雑草学会 財務規程

(目的・根拠)
1.本法人は定款7章に関する事項を遂行するために本規程を設ける。

(収支予算および収支決算)
2.本法人の一般会計の収支予算および収支決算は次の各項に基づいて行う。
1)本法人の事業計画にともなう収支予算は財務委員会が編成し,理事会の審議を経て承認を受ける。
2)やむを得ない事情により会計年度開始前に理事会を開催することができない場合は,会長は理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。
3)前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4)本法人の事業に伴う収支決算は毎会計年度終了後,財務委員会が作成し,監事による監査終了後に理事会および代議員総会で承認を受ける。代議員総会終了後,遅滞なく貸借対照表を公告する。

(会計監査)
3.決算書類は代議員総会が選任した2名の監事の監査を受けなければならない。また,監事に理事会および代議員総会において会計監査報告を依頼し,決算書類の承認を得なければならない。

(会費)
4.会費の変更は1年前までに会員に通知する。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年7月31日変更


一般社団法人 日本雑草学会 和文誌「雑草研究」投稿規程

(付則)
2019年4月19日決定
2021年2月23日変更
2023年6月25日変更
2024年2月29日廃止


一般社団法人 日本雑草学会 和文誌「雑草研究」執筆要領

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年2月23日変更
2022年8月21日変更
2023年6月25日廃止


一般社団法人 日本雑草学会 表彰規程

1.本法人は定款第4条3項および6項に定める事業を行うため,本規程を設ける。

2.本法人は次の日本雑草学会賞を設け,会員の中から次に該当するものにこれを授与し表彰する。
業績賞:雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究推進の面で優れた業績をあげたもの。
技術賞:雑草の制御および利用技術とその普及ならびに除草剤などの開発の面で優れた業績をあげたもの。
奨励賞:雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究・技術の面で優れた萌芽的成果をあげ,さらに将来の発展を期待し得るもの。

3.本法人は論文賞を設け,本法人の会誌に掲載された原著論文の中から,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術への貢献の面で特に優れた論文を選考し,その著者(非会員を含む)にこれを授与し表彰する。

4.学会賞受賞候補者の推薦は会員が行い,論文賞の推薦は編集委員会が行う。その選考は学会賞選考委員会において行い,学会賞選考委員会は構成員の2/3をもって成立する。会長は代議員の投票による承認を得て,受賞者を決定する。

5.学会賞選考委員会は,学会賞および論文賞受賞候補者の選考の外,日本農学賞,各種学術団体賞等に対する推薦を行う。

6.学会賞および論文賞の授賞は,大会が年度内に開催される場合に行う。ただし,年度内開催されない場合は,和文誌「雑草研究」または学会ホームページへの記事の掲載に代える。学会賞は盾および賞状,論文賞は賞状の授与をもって表彰する。なお、受賞者講演は別途考える。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2021年7月31日変更


一般社団法人 日本雑草学会 学会賞受賞者選考基準

1.受賞者の選考は,日本雑草学会表彰規程に基づいて行う。

2.業績賞受賞候補者は,正会員の個人を原則とするが,連名も認める。技術賞は,正会員の個人を原則とするが,連名も認める。奨励賞は,正会員の個人を対象とし,受賞年の3月31日現在で満40歳未満の者とする。

3.授賞件数は若干件以内とする。

4.業績賞受賞の対象は,原則として本学会会誌,別号および講演要旨集に掲載された研究業績を中心とするが,その他の研究業績を勘案して定める場合もある。

5.技術賞については,本学会会誌掲載の有無は問わないが,別号,講演要旨集等を参考とする。

6.奨励賞については,本学会会誌,別号および講演要旨集に掲載された萌芽的研究に対して与える。

7.奨励賞を受賞した者が将来その成果の発展により,業績賞あるいは技術賞を受賞することもできる。その場合は,受賞後10年前後の経過の中で総合された業績,あるいは受賞後の著しい業績等を勘案して授賞を判断する。

8.他学会などにおいて同一内容の課題で表彰されたことがある場合は選考の対象としない。

9.受賞候補者については,その課題に関して客観的な評価を可能とするに足る資料などがあることを必要とする。

10.選考委員会は,会員から推薦があった候補者について公平な審議を行い,受賞候補者を選考する。なお,本委員会は審議の参考とするため,候補者に業績要旨および業績一覧の提出を求めることができる。

11.受賞候補者は,選考委員会に出席した委員全員の投票により,過半数以上の票数を得たものとする。

12.選考委員が受賞候補者として推薦されたときは,当該委員を除外して選考委員会を構成する。

(付則)
2019年4月19日決定
2024年2月18日変更


一般社団法人 日本雑草学会 学会賞受賞候補者推薦要領

1.受賞候補者の推薦対象は,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究推進の面で優れた業績をあげたもの(業績賞),雑草の制御および利用技術とその普及ならびに除草剤などの開発の面で優れた業績をあげたもの(技術賞),雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術に関する研究・技術の面で優れた萌芽的成果をあげ,さらに将来の発展を期待し得るもの(奨励賞)とする。

2.会員は業績賞,技術賞および奨励賞それぞれ1件,合計3件の受賞候補者を推薦できる。

3.業績賞受賞候補者は,正会員の個人を原則とするが連名も認める。技術賞は,正会員の個人を原則とするが連名も認める。奨励賞は,学生の会員を含む正会員の個人を対象とし,受賞年の3月31日現在で満40歳未満の者とする。

4.奨励賞を受賞した者が将来その成果の発展により,業績賞あるいは技術賞を受賞することもできる。

5.他学会などにおいて同一内容の課題で表彰されたことがある場合は推薦できない。

6.受賞候補者を推薦する場合は業績賞,技術賞,奨励賞の別,氏名,所属,課題名および推薦理由(A4判1000字程度),推薦者名,連絡先を記入して,指定の宛先に該当年の7月末までに送付する。また,推薦の根拠となる業績について,原著論文,総説・著書,特許,その他に類別したリストを添付し,このリストに付した番号を推薦理由書の該当箇所に明示する。受賞歴があれば,授賞団体名,受賞課題名および対象となった内容,受賞年をリストに記載する。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2024年2月18日変更


一般社団法人 日本雑草学会 論文賞選考要領

1.論文賞の選考は,日本雑草学会表彰規程に基づいて行う。

2.論文賞の選考対象は,前年に発刊された「雑草研究」および「Weed Biology and Management」各誌の選考対象巻に掲載された原著論文(短報を含む)とする。

3.「雑草研究」および「Weed Biology and Management」各誌の編集委員は該当する巻の発刊終了後,選考対象論文の中から,雑草科学の発展と雑草の制御および利用技術への貢献の面でもっとも優れた論文を選び,その理由を付して各編集委員長に推薦する。該当論文がない場合は,その旨報告する。

4.各誌の編集委員長および編集幹事は,複数の編集委員から推薦された論文の中から,それぞれ上位3報を選定し,各誌の編集委員に通知する。ただし,複数の委員から推薦された論文が3報以上ない場合は,複数の委員から推薦のあった論文についてそれぞれの編集委員に通知する。編集委員は通知された論文を精読し,最も優れた論文を各編集委員長に報告する。各編集委員長は,編集委員の評価を集計し,もっとも多くの編集委員が選んだ論文(原則1報)を各誌の受賞候補論文とする。
各誌の編集委員会は,受賞候補論文をその選定理由を付して学会賞選考委員会に推薦する。該当論文がないと判断された場合はその旨,選考委員会に報告する。

5.学会賞選考委員会は,各編集委員会から推薦された受賞候補論文について選考を行う。受賞候補論文は,選考委員会に出席した委員全員の投票により,過半数以上の票数を得た論文とする。選考委員が著者となっている論文が受賞候補論文として推薦されたときは,当該委員を除外して選考委員会を構成する。

(付則)
2019年4月19日決定


一般社団法人 日本雑草学会 国際会議等への出席費補助細則

本細則は,定款第4条5項に基づき,会員の国際的な活動を支援する目的で,海外で開催される会議への出席補助事業を行うために設ける。

1.対象会議:
海外で開催される雑草学諸分野の国際会議および国際研究集会等を対象とする。

2.応募資格(下記 1)2)3) を全て満たすこと):
1)補助を受けようとする会議で講演発表を予定しているか,または座長を依頼されていること。
2)補助を受けようとする会議開催時に,日本雑草学会入会から1年以上を経過していること。ただし,学生会員については1年未満であっても申請できる。
3)「雑草研究」あるいは「Weed Biology and Management」に1報以上の筆頭著者論文を掲載しているか,または「日本雑草学会大会」で筆頭著者として口頭またはポスター発表していること。
4)過去に補助金の交付を受けていない者。ただし,学生会員等の常勤ポストに就かない会員は過去に補助金を受領した者も審査の対象とする。

3.補助金額:
1件10万円以内

4.応募要領:
別記の「国際会議等出席補助金応募様式」に従って作成した申請書を,補助を受けようとする会議開催日の60日前までに下記『申請・問合わせ先』に,Eメール添付で送付すること。

5.申請・問合わせ先:
日本雑草学会事務支局  国際交流委員会委員長宛

6.審査:
1)国際交流委員会において申請書を審査し,補助金支出の可否を決定する。決定後,その結果を会議開催日の30日前までに申請者に通知する。
2)受領実績のない者を優先するため,過去に補助金を受領した者への補助金を減額する場合がある。

7.報告:
補助金受領の対象となった者は,会議出席後速やかに,出席した会議の概要を国際交流委員会に文書で報告すること。後日,その報告書は「雑草研究」に掲載される。

8.補助金の受領:
補助金受領対象者は,会議出席後速やかに,前述の報告書とともに補助金送金口座情報を国際交流委員会に送付し,補助金を受け取る。

9.その他:補助金は必要経費の補助であり,不足額を他の機関に申請してもよい。

(付則)
2019年4月19日決定
2020年3月1日変更
2023年6月25日変更


一般社団法人 日本雑草学会 個人情報に関する基本方針

1.一般社団法人日本雑草学会(以下「本法人」という)は,個人情報に関する基本方針を以下のように定め,個人情報の適切な保護に努めます。

2.本法人は会員,非会員にかかわらず,本法人が行うすべての事業で扱う個人情報に関し,個人情報の保護に関する法令,国が定める指針その他の規範を遵守いたします。

3.本法人は,定款第3条に定めた目的を遂行するために必要な範囲内で個人情報を収集します。

4.個人情報を収集する際は,その目的を明示するとともに,当該個人情報によって識別される個人(以下「本人」という.)の自発的意思に基づくことを原則とします。なお,個人情報の公開にあたる利用は,原則として不特定多数ではない関係者内に限るものとします。また,利用する必要がなくなった場合は,当該個人情報は遅滞なく削除いたします。

5.本法人は,個人情報を以下の目的で使用いたします。
・会員情報管理
・会費の請求
・会誌の編集・発行
・会誌の発送および閲覧権利の付与
・大会・シンポジウム・研究会運営
・役員・代議員選挙
・本法人に関連する事項に関する連絡
・本法人が取り組む事項に関する意見の徴収
・そのほか,本法人の定款第3条に定めた目的を遂行するために必要な事業

6.本法人は,保有する個人情報を正確かつ最新の状態に保ち,個人情報が外部へ漏洩したり,破壊や改ざんを受けたり,紛失することのないよう適切な管理に努めます。また,業務委託した業者・団体等においても,本法人と同様に適切な管理が徹底されるよう,契約書等で規定します。

7.本法人は,以下のいずれかに該当する場合を除き,保有する個人情報を第三者に開示や提供はしません。
・法令に基づく場合
・事前に本人から同意を得ている場合
・人の生命,身体または財産の保護のために必要な場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合
・事業目的の達成のために必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合(例えば,会費の請求,会誌の発送等の事務を委託した会社に名前と宛先を知らせる場合)

8.本法人は,個人データを第三者から受領する場合,提供者の氏名や取得経緯等を確認,記録し,一定期間その内容を保存します。また,第三者に保有する個人データを提供する場合も受領者の氏名等を記録し,一定期間保存します。

9.本法人は,本人から個人情報の開示,訂正,利用停止等の請求があったときは,適切な本人確認を実施の上,遅滞なく対応いたします。

10.本法人は,個人情報の取り扱いに関する苦情および相談を受けた場合は,その内容について迅速に事実関係等を調査し,合理的な期間内に誠意をもって対応します。

11.本法人は,個人情報の取り扱いに関する法令,国が定める指針その他の規範に適合させるよう,必要に応じて,予告なく本方針を変更することがあります。変更前に収集した個人情報に対しても,常に最新の個人情報保護方針が適用されます.変更は,本法人のウェブサイトに掲載されます。

(付則)
2019年4月19日決定
2019年10月6日変更

一般社団法人 日本雑草学会 提言取扱い規程

1.本法人は,定款第4条4項に基づく社会への提言等を円滑に発信するため,本規程を設ける。

2.本法人からの意見の表出は,提言と報告の2種類とする。

3.法人内組織(委員会,学術研究部会等)は,法人からの意見の表出案を理事会に提案することができる。会員個人からの提案は受け付けない。

4.理事会は,本法人からの意見の表出として検討に値すると判断した提案について,学会ホームページの会員専用サイトにおいて会員からの意見公募を行う。公募期間は1ヶ月程度とし,理事会が内容等に応じて,意見の表出ごとに適切な期間を設定する。意見の表出として相応しくないと判断した場合は,却下した旨を提案組織に伝える。

5.提案組織は,寄せられた意見に回答し,必要に応じて提案に反映するなどの意見集約を図り,結果を理事会に報告する。

6.理事会は,報告された提案を代議員総会に諮り,代議員の2/3の承認をもって提言として発信する。

7.代議員の2/3の承認が得られない場合は,提言を行わないか,寄せられた付帯意見を添付して,報告として発信する。

8.提案組織からの提案から,提言または報告の発信に至るまでの期間は原則3ヶ月以内とする。

9.法人からの意見の表出に関する提案の受付,会員からの意見公募・受付,提言または報告の発信等,一切の事務は幹事会が行う。

(付則)
2021年7月31日決定

一般社団法人 日本雑草学会 学術研究部会設置・運営規程

1.当法人は、定款第3条に定める⽬的を達成することを⽬的として⾏う事業のうち、第4条のその他必要と認められる事業として学術研究部会を設置することとし、それに必要な事項を規定するため、本規程を設ける。

2.学術研究部会は、当法人の活動の活性化や社会への貢献、雑草学関連領域の拡⼤や深化を⽬的として、特定の課題を対象として学術研究活動を⾏うものであり、会員からの提案に基づいて設置することができる。

3.当法人の国内正会員(学⽣会員を含む)は、毎年、当法人が指定する⼿続きにより学術研究部会の設置を申請することができる。

4.学術研究部会の設置は、その活動が次の全てを満たしていることを要件とする。
1)雑草科学に関する研究概念・⽅向性等に学術的な価値があり、当法人の設⽴⽬的と⽭盾がないこと。
2)研究会の開催等の実質的な研究活動を⾏うこと。
3)代表者は、本学会の国内正会員であること。ただし、代表者でない参加者はこの限りでない。
4)学術研究部会が⾏う研究会などの⼀切の活動内容は公開を原則とすること。

5.学術研究部会の活動期間は1年間とし、活動期間が終了すれば当法人が指定する期間内に研究活動の実績を報告する。ただし、必要があれば実績の報告と合わせて継続を申請することができる。

6.学術研究部会の設置および継続は、代表理事(会⻑、副会⻑)および担当理事(幹事⻑)の合議によりそれを決定する。

7.当法人は、学術研究部会の活動に必要な経費に対して助成することができる。

8.学術研究部会に関することのうち、本規程に定めのない事項については、理事会がこれを定め、その事務は⼀般社団法⼈⽇本雑草学会役員等運営規程に基づいて構成される幹事会が⾏う。

(附則)
2023年9⽉2⽇決定

一般社団法人 日本雑草学会 和文誌「雑草研究」刊行規程

1.本規程は,定款第4条に基づく学会誌(和文誌)の投稿を円滑に行うために設ける。

2.本誌は雑草に関わるすべての分野を扱うものであり,雑草および雑草の制御や利用ならびにそれらと環境との関わりなどに関する投稿論文で構成される。投稿の区分については別途、投稿要領として編集委員会で定め、和文誌誌面および和文誌Webサイトで周知する。

3.原稿の掲載の可否は,編集委員会が決定する。投稿論文は編集委員会の定める手順に従って,編集委員を含む複数の審査員の校閲を受ける。なお,それ以外の原稿は,編集委員が校閲し修正を求める場合がある。

4.審査員がその論文の掲載を可とし,編集委員長がそれを認めた日をもって,その論文の受理日とする。

5.本誌は年4回(3月,6月,9月,12月)の刊行を予定して編集される。

6.以下の項目は著者負担とする。
1)投稿料:筆頭著者が会員の場合,投稿料は不要とする。非会員の場合,原著論文と総説は1編につき20,000円,短報と技術レポートは1編につき15,000円,他は10,000円とする。なお,ミニレビューおよび編集委員会からの依頼原稿に関しては,投稿料を徴収しない。
2)超過頁:半頁につき5,000円
3)別刷:部数,頁数に応じた定額
4)特殊な製版経費など:実費

7.本誌(別号含む)に掲載された論文の著作権は,一般社団法人日本雑草学会に帰属する。

(付則)
2024年2月18日決定

学会案内

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